生前事務委任契約

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生前事務委任契約

ご高齢でお一人暮らしになると日常生活や財産管理に支障がでる可能性もあります。
そこで・財産管理・生活療養看護・その他の生活支援をサポートする契約です。
『財産管理』
・生活資金の管理・金融機関への入出金
・定期的な収入の受け取り(年金等~)
・定期的な支出の支払い(賃料や公共料金等~)
・保険に関する手続き等
・行政機関への手続き(各種申請等~)
『生活・療養看護』
・医療機関・介護施設との入院(入所)の契約や退院(退所)の手続き
・公的介護利用手続き等
・費用の支払い手続き等
『その他の生活支援』
・資金計画の作成等~
・エンディングノートの作成

これらにより安心・安全な生活を過ごす事のサポートをいたします。
委任者様の状況・ご希望をじっくりと伺いご希望に沿うようご納得いくまで
ご相談に応じます。その上で[生前事務委任契約書]を作成し丁寧にご説明させていただきます。
生前事務委任契約には公正証書作成は義務付けではありませんが、当事務所では公正証書(公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書で、完全な証拠力を有します)での契約をお勧めしています。
皆さまの安心をサポートします

行政書士畠山康隆事務所
高齢者・お一人様の見守り契約
〒982-0817 宮城県仙台市太白区羽黒台7番25号

【TEL】080-1853-3736

営業時間 9:00〜17:00(土日祝定休)
※時間外についても応相談
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